彼と付き合って約1年半。
付き合いを始めた当初は今の奥さんとは彼は結婚していませんでした。付き合いを始めた数ヶ月後、今の奥さんと彼が結婚しました。不倫が法律上いけないとは私の知識として全く知りませんでした。その後、彼の奥さんから”不倫は犯罪です。訴えます”とのメールがのちにありました。私はそこで初めて”不倫は犯罪。法を犯している”ということを知りました。彼自身奥さんに私の存在を話しています。私自信、訴えられれば賠償金、又訴えなくても”お互いが話し合い、金で解決する”と高額な金額を言われ、もう無理だと思いました。彼自信がそれを奥さん側にしないように説得しました。
結局今現在、彼は私との不倫関係を奥さんに話、彼の奥さんは彼と私の関係を認め、又、”彼と別れるならばあなたを訴えます”と言われています。もう”脅し”としか感じません。
生活保護を受けている彼の家庭として、”金”が目当てと考えています。
別れたいけれど訴えられれば”不倫”である限り、奥さんが私と彼の関係を認めている今、私は有罪となるのでしょうか?
彼の奥さんが不倫を認めているのに”不倫”として奥さんが訴える事は可能な事なのでしょうか?
先日私は彼に暴力をふるわれました。それに対して未だ警察には通報していません。これを機に別れたいと強く思っています。
私の会社、自宅を彼は知っています。自分の周りに迷惑をかけることなく、自分自身お金を取られたり取ったりという事にもしたくありません。奥さんが認めている関係で訴える事ができないのであればこのまま話をして終わりにすることを希望します。
どのような事が考えられるのかを教えてください。
- From:いくこ
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人生経験者 さん
2011年10月18日 11:22
法律上というよりは、民法で「共同不貞行為者」となり、貴方と彼が奥さんの権利を侵したということで奥さんは貴方と彼双方に慰謝料を請求する権利があります。
けれど、余りにも軽率でしたね。
彼が奥さんと結婚した時点で終わらすべきことだったのと、それ以降は「不貞行為」ということで訴えられる立場になるとなぜしらなかったのでしょうか?
曲りなりのも一社会人で成人ですよね?
貴方は「金目当て」とおっしゃりますが、あなたのその知識の甘さもいかがなものかと思います。
訴えられたら証拠と貴方が不倫を認めた以上、逃げるすべはありません。
奥さんの言うとおりの金額は認められないにしろ、彼らが離婚しなくても100万程度は覚悟する必要はありますね。
> 結局今現在、彼は私との不倫関係を奥さんに話、彼の奥さんは彼と私の関係を認め、又、”彼と別れるならばあなたを訴えます”と言われています。もう”脅し”としか感じません。
は?「彼と別れるのなら?」じゃなくて「彼と別れなければ?」の間違いじゃないですか?
貴方と彼が別れようが別れまいが、不倫をしていたのは事実です。
奥さんは証拠もありますので貴方を訴えることが出来ます(民事)
> 別れたいけれど訴えられれば”不倫”である限り、奥さんが私と彼の関係を認めている今、私は有罪となるのでしょうか?
有罪・無罪・・・・というよりは請求されれば支払義務が生じます。
奥さんが今後も彼と付き合ってもいいというのなら支払義務は生じません。但し念書がなければ「そんなこと言っていない」で終わりです。彼がそういっているだけなら「奥さんが認めた交際」とはなりません。
「別れるなら訴える」が正しければ・・・・
こんな訴訟は聞いたことがありませんし、彼にはそんな権利はありません。(奥さんが言ったんですか?)
> 先日私は彼に暴力をふるわれました。それに対して未だ警察には通報していません。これを機に別れたいと強く思っています。
彼を訴えることは可能ですけど、それは奥さんにはまったく関係ありません。
> 私の会社、自宅を彼は知っています。自分の周りに迷惑をかけることなく、自分自身お金を取られたり取ったりという事にもしたくありません。奥さんが認めている関係で訴える事ができないのであればこのまま話をして終わりにすることを希望します。
認めてはいないのではないでしょうか?
貴方の聞き間違いでしょう。
「ばれた」=「交際を認めた」ではありません。
大体ですけど、よっぽど悪質でない限り、訴えられて慰謝料を300万、500万請求されようが、調停・裁判となったら数十万~100万くらいでしょう。悪質でないかぎり金額の大きさは 話し合い
> 調停>裁判 となる毎に大体下がってくる傾向があります。慰謝料は言い値ですからね。訴える側の気持ちです。
別れたいのなら、彼とはきっぱり別れて不倫していたことは事実ですから、訴えられたら素直に調停なり裁判なり出向き、謝罪して慰謝料を払って終わりにしましょうもう、彼に会ったり連絡しては駄目です。
奥さんから連絡がきたら彼とは別れる気持ちをきっぱり伝えましょう。
また、会社や家にバラスといわれたら「それは脅迫ですか?」と伝え「私の連絡先を知っているのに、会社等に言うことは脅迫に値するので逆に訴えることになりますが・・・」とあくまでも低姿勢で話してみては?
連絡先を知っていて連絡が取れるにもかかわらず、会社等に乗り込んだり話したりすることは脅迫と名誉毀損に値します。(但し貴方が逃げていて埒があかず、彼・貴方が同じ会社という場合、特定の上司に「相談」という形なら名誉毀損にはなりませんが)
とりあえず弁護士に相談してみては?
相談なら相場としては30分5千円です。1時間や2時間はあっというまですが、そんな2万程度の事をケチるようではどうにもなりません。相談したいことを事前にまとめて予約を取っていきましょう。
訴えられても調停ならば貴方一人で充分です。
調停は貴方が訴えられた側でも、貴方側の意見もきちんと聞いてくれます。(調停員との相性もありますけど)
不倫は民事なので刑事罰はありません。
> 奥さんが認めている関係で訴える事ができないのであればこのまま話をして終わりにすることを希望します。
「別れるのなら訴える」は出来ないかもしれませんが、不倫に対する慰謝料は請求できます。
不倫をしておいて何もなかったでは済まされません。
本当に「別れるのなら訴える」といったのですか?
録音していますか?
録音していなければ「聞き間違い」って言われたらおしまいですよ。