先日、不倫の末200万の慰謝料を請求されていると相談させていただいたnayukaです。その節はありがとうございました。
私が200万を彼から『慰謝料』という名目(書類上の名目で、彼の提案です)でもらう方向で話が進んでいます。
公正証書に・慰謝料として200万彼が支払うこと・振り込み方法・今後連絡を絶つこと・返済を求めないこと以上を記載する予定です。
奥さんからは未だ20万の提案に返答がない状態ですが、彼は私に200万支払った後、奥さんにやりなおしたいと伝えるつもりのようですが、私に慰謝料を払ったことを奥さんに状況に応じて話すかもしれないと言っています。
たとえば、私が奥さんに200万以下の慰謝料を支払っても、出所が彼だということになると、さらに上乗せで(当初の200万から請求額が上がり、明らかに私が自腹を切る形で)慰謝料を奥さんに支払う義務が生じるのでしょうか。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
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鏡子 さん
2007年7月29日 20:38
初めまして。前スレからの流れですと、彼(と彼のご両親)が貴女に支払う200万円は、貴女に対する奥様の要求を早急に飲んでこの問題を一刻も早く決着つけるのが目的だったのでは?と思うのですが。
彼は「慰謝料」と言う名目にする意向のようですが、両親を含めその意味は手切れ金ですよね。親御さんが完全にバックアップをして貴女と別れた(させた)という事を場合によっては奥様に話し、そのくらい離婚せずにやり直したいという意志表示をするつもりなのだと思います。
この場合に、「慰謝料」という名目が果たして妥当かどうか、素人の私には疑問ですが…。彼は何の慰謝料を貴女に支払うのか、立場上貴女は彼に慰謝料を請求出来ない訳ですし、当然慰謝料なるものとなれば、それを知った奥様の感情にも影響があると思います。
手切れ金は手切れ金でしょう。
仮に夫婦が仲良くなった時、揃って回収しようと考えるかも知れません。公正証書に残したように彼は返済を求めなくても奥様の権利は変わりませんから。
逆に離婚となれば貴女に対する慰謝料の額もまた上がるかも知れません。
奥様はあくまでも離婚の意志が固く、それを見越した上での200万円であったとしても。その辺りの感情は個人差がありますから何とも言えないと思います。
専門家が間に入っての事ですから、その辺りは詳しく尋ねて見られるのも一考でしょう。
貴女も仕事も変わり、生活も大変でしょうが、ばれれば慰謝料の請求はあっても仕方のない不倫ですから、当初のお考えのように20万円の提示からどうなって行くのか、ご自分で出来る範囲の最大の誠意を以って示すしかないのではありませんか?
とてもご心配なようですしお気持ちは解らなくはないですが、全く身銭を切らずというのは少し違うように思います。(不倫期間が短い事や、彼に裏切られた部分にお察しするものがあるにしても)。彼の側も皆様大変な思いをされているのですしね。
人には欲という物があります。大きなお金ならなおさら、出した方にも受け取る方にも…。
「慰謝料として受け取る」。よく考えて慎重に行動されてください。困った時は消極策とおっしゃる方もいらっしゃいますよね。先ずは奥様の出方を待ってからではないでしょうか。
この慰謝料の問題はあくまでも貴女と奥様一対一の問題です。
回りのペースではなく、貴女のペースで動かれた方が賢明な気がします。
法的な事は全くわかりませんので的を得ない意見で申し訳ありませんが、何だかモヤモヤしたので書かせていただきました。
こまめ さん
2007年7月30日 14:13
彼が200万を支払う意図は、このゴタゴタを速やかに解決するためですよね?
であれば、彼から200万受取り、それを奥様の希望通り全額支払えばそれで解決ではないでしょうか。
奥様への支払い時に、公正証書に金額を記載し(200万でもそれ以下でも)、その他の債権債務は一切無いと記述すれば追加請求はできません。
お金の出どころは関係ありませんよ。
でも奥様との公正証書を作成する前に奥様が事実を知り、追加請求してきた場合は、またそこからの金額交渉になるでしょう。とは言っても、裁判で相場以上の金額にはなりませんが。
そうなってしまえば、早期解決を望んで彼が支払う200万は無意味になってしまいますね。
べるぼーい さん
2007年7月31日 19:34
弁護士に依頼したほうが、良いですね。
法的根拠を明確にしないと、後から齟齬が生じて、法的制約が発生する可能性があります。
弁護士費用は高いと思っているかも知れませんが、日本は法治国家なおです。
ですから、弁護士に正式に依頼をして、今後に安心なさった方が、お互いのためになります。
急がば回れ の言葉を、冷静に判断なさってください。
生兵法は怪我の元 と言いますよ。