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不倫の証拠としては不十分?

知人の話です。

旦那さんが社内不倫をして2ヶ月。
不倫相手の下着が見つかり発覚。
今度3人で会うようになったそうです。

慰謝料請求はできるのか?と考えているようです。
旦那さんは認めているようです。

しかし、証拠としては下着のみ。
会った時の会話を録音するようです。
私の経験から、証拠としては不十分だと思います。

いくら、「すみません」と謝罪が録音されていても、証拠は低いと聞いた事があります。
逆に不利になる可能性もあると。
いくら旦那さんが認めていても、難しいと聞いた事もあります。

離婚はするつもりはないようです。

経験者、詳しい方
是非お話聞かせて頂けると思います。

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コメント(7件)

  • じゃがりこ さん
    2014年7月2日 09:36

    はじめまして。

    御友人のことを心配する気持ちもよくわかりますが、法的なことは素人判断の及ばないところがあります。
    また、御友人の環境、不倫相手のかたの環境などによっても、交渉の条件が変わって来ますので、個人情報を書かない掲示板で、御友人のために、素人の雑多で不確かな知識を求めるより、信頼のおける弁護士を探してあげるほうが、御友人の助けになるのではないかと、思われますが、如何でしょうか?

  • 人生経験者 さん
    2014年7月2日 10:38

    下着のみであれば証拠は不十分でしょうね。

    じゃがりこさんが言われている通り、弁護士さんに相談して対策を練られたほうがいいかと思います。

    ただ・・・私はこれは逆に不倫相手の女性が書いたのでは?と思いましたが違ったらすみません。

    カーセックス等してはき忘れた(ふつうに考えるとワザとだと思いますが)けど、
    後になって慰謝料が怖くなって後悔しているのでは・・・と。
    実際知り合いの旦那さんの車で使用済みのパンティが座席の下から見つかった事があります。
    明らかに挑発ですね。その時はその下着は証拠として保存してほかの証拠を集めて慰謝料請求しましたけどね。
    離婚はしない慰謝料請求だったけれど、悪質な行為(わざと下着を置いて帰る)として、○百万取れたようです。

    今DNA鑑定は簡単にできます。
    その下着が使用済みのものであれば、相手がだれかとわかった場合に
    DNA鑑定をして特定ができるでしょう。
    社内の女性の使用済み下着を何の関係もないのに持っているとは考えづらいです。
    肉体関係があると考えられるでしょう。
    最近は旦那さんが浮気が疑わしい日に車で外出し、帰ってきた際、
    社内の空気、シートの汚れ等を細かくチェックしてDNA鑑定にだして浮気調査ってのもあるみたいですね。

    社内とのことで社内での二人の雰囲気を同僚から聞き出したり、
    会社定休以外に二人で一緒に有給を取ったとか、その日に二人分の領収証があったとか、
    そういうのも証拠になるようです。

    また、これを書くとこのスレが実はばれた側が書いてた時「アドバイス」になってしまうのでなんですが、
    疑わしい事が多々あるが決定的な証拠がない場合でも、
    本人同士が認めていれば慰謝料取れます。
    実際調停で200万支払ったケースを知っています。

    なので話し合いの時に第3者がいた上で、
    示談書に認めたことを書いた場合、それが証拠になります。
    第3者を含めるのはその話し合いが「脅迫・強制的ではなかった」ことを証明するためです。

    また身に覚えがないのなら、例えば仕事を除き、疑われる行動はとらない、もしも今後不倫が発覚した場合は
    慰謝料として1000万円支払う事に同意する・・・などと書かれた同意書にサインできるはずです。
    それを拒否するという事は半ば認めているという事です。

    ともかくあって話をするのなら、

    不倫を認める → 不倫の証拠

    不倫は身に覚えはない場合 → 今後発覚した時は慰謝料を○○払う(通常の倍以上)
    (できない場合は疑わしい。今後も調査が必要)

    で様子をみたらいかがでしょう。

    第3者(できれば弁護士)同伴がいいですね。

  • じゃがりこ さん
    2014年7月2日 11:48

    そうですね。
    私も、知人といってるけど、当事者では?と思いました。(笑)

    「眼には眼を 歯には歯を」
    と云いますが、これは眼を償うのに眼以上のものを差し出すことも、眼以下のものを差し出すことも間違いだ、ということを言っているのだそうです。
    不倫の結着をつけるために、三人で会うという話を聞くと、私はいつも
    「ああ、眼以上のもの、歯以上のものを差し出すことにならないといいのにな。」
    と、思います。
    奥様に与えた損害の妥当な評価を知るためにも、個人情報も、会った回数も、何もかも情報提供しての弁護士の判断を知っておいたほうが良いと思いますよ。

  • 人生経験者 さん
    2014年7月2日 12:49

    やっぱりそう思いますよね。

    知人(奥さん)が被害者なのに、全体の話の流れを見ると、
    「どうやったら慰謝料を取れるか?」
    よりも、
    「どうやったらしらばっくれられるか?」
    「どうやったら慰謝料請求逃れるのか?」
    「下着1枚くらいだったら本当に私のものなのかわからないだろうし、証拠ないから大丈夫よね?」
    と不倫した女性側の立場の感じますからね。

    当事者なら当事者と書いたほうが手っ取り早いですよ?

    もしも当事者ならば、社内不倫ならば同僚の証言等も証拠になる場合があったり
    するので、相手男性も認めて相手を白状しているのだから
    不倫ラブメールとか写メとかいつどこどこに行ったとか証拠提出しているかもしれませんし、
    下手な言い訳(不倫した時点で誘った誘われた関係ありません)せずに、
    素直に謝罪して、会社も変わったほうがいいですね。
    社内不倫の結末なんてそんなものです。
    社内不倫ならば別れたときが気まずいのは当然予想できたことです。
    独身同士の付合いとは違い、発覚して突然別れというケースはよくあることですから。

    脅迫されて無理やり付き合っていたとか、
    事実無根ならば謝罪する必要ありませんけどね。

    奥さん側の知人であれば、
    社内不倫。別れたと言っても同じ会社にいられたら気が収まりません。
    条件で(勿論別れること大前提)

    ①会社を辞めるのなら慰謝料はいらない

    ②会社を辞めたくないのなら慰謝料200万請求

    ①か②かの選択の上、今後プライベートでのやり取り(メール・電話含む)している
    事が発覚した場合、それが慰謝料など等の話であっても、違約金として200万支払う
    位の示談書を作っておいた方がいいですね。

  • じゃがりこ さん
    2014年7月2日 16:54

    うーん・・・2か月の交際で200万円は高くないですか?

    同棲しているとか、別居離婚に至ったと言う場合でも200万程度みたいですよ。
    と、いうように素人談義ではラチがあきません。
    まともな弁護士に是非ご相談を。

  • 人生経験者 さん
    2014年7月2日 19:27

    高いと思います。。。。。

    でもされた側にとってはそのくらい・・・という気持ちだと思います。
    取れる取れないの問題ではなく請求額です。
    話し合いで相手の出方によって下げていくと思います。

    「規定額」というのはないですから。
    勿論、旦那さんの方に何のおとがめもないという事は私だったらしませんが。。。

    (といいつつ、実は2か月というのを見落としていたのもありますが。。。)

    違約金に関しては2か月だろうが2年だろうが離婚するしないにかかわらず同じですね。

    した側・された側どちらにしても、こじれそうならば弁護士さんに相談を。

  • ママン さん
    2014年7月3日 12:17

    こんにちは。初めまして。

    彼女の下着をどこで発見したかは不明ですが?

    仮に、スポーツクラブ用の換えの下着をどこで落したかわからなくて困っていたと言ったら?若い時は生理近くなるといろんなものを持って行きましたが。。但し、ポーチに入れていましたが。。

    専門的な事は専門家に相談した方が無難ではないでしょうか?

    彼女が何歳かによっても違うだろうし?彼女が16歳とか17歳で、彼が上司で30代だったら?

    名誉棄損・恐喝で逆に訴えられたら困るので、私だったら弁護士に相談に行きます。

    仮に彼女が10代で、親を連れてきて4人で話し合う事になったら?

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