会社の妻子持ちの男性と不倫をしました。
不倫が男性の妻にバレてしまい、その妻から誓約書を私に書かせろとの事で、男性から誓約書を受け取りました。
誓約書の内容は以下の通りです。
誓約書。
私(名前を記入する空欄)は男性(フルネーム)に妻があると知りながら平成__年__月から男性(フルネーム)と親密な関係に至った事を認めます。
今後いかなる理由があろうとも、男性(フルネーム)との一切の関わりを経つことを誓約します。
そして万が一、これに反する行為をした場合には、妻(フルネーム)から即座に慰謝料100万円を請求されても異存はなく、その場合速やかに上記金額を一括にて支払う事を本書面にて誓約いたします。
との内容でありました。
尚、誓約書を送付しましたのでご検討の上、必要部分に署名押印して返送下さい。
返送なき場合は、民事調停の申立をさせて頂きますので、その旨ご通知します。
尚、返送されてきた場合は一通控えを送付しますので、後々の為に所持しておいて下さい。
との事。
男性との関係は一切切ろうと思うのですが、この誓約書に住所と名前と印鑑を押せば、後から多額の金銭の請求や、会社、家族への口外などがないか心配です。
どうしたらよいでしょうか?
- From:あしゅらん
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べるぼーい さん
2008年5月20日 07:26
ここには、弁護士は居ませんので、そのような民事相談は、難しい事と思います。
ただ、過去に事例的なお話は出来ると思います。
ですから、そのように理解して、お聞き下さい。
奥さんにばれた以上は、慰謝料請求の権利があります。
ただ、それには、法廷で明確にするべく立証可能な証拠が必要です。
それは、写真とか、行動記録とかです。
それが、無い限り、請求は難しいと思います。
なごやか さん
2008年5月20日 09:46
あくまでも、個人的な意見として聞いてください。
先ず、誓約書を書く必要性は無いと思います。
相手の男性との関係を、終わらせるなら無視でいいです。
基本的には、知らぬ存ぜぬで、結構です。
道義的責任からいけば、良心が痛むかもしれませんが。
日本の裁判制度は、原告証明主義です。
あなた方の浮気が証明できなければ、何ともなりません。
写真といっても、ラブホテルに入ったところや出たところ。
そのような写真だけでも証拠にはなりません。
ホテルに入っただけで、何をしたかまで証明できないからです。
しかし、誓約書を持ってくる男性も男性ですね。
あなたに男を見る眼がなかったと思ってください。
早々に、その夫婦と連絡が取れないようにすることです。
こまめ さん
2008年5月20日 15:19
私も個人的な意見です。
書かなくていいと思います。
不倫の事実を認めることで、自分で自分に不利な証拠を作ってしまうことになります。
別れたなら連絡を取れないように出来るのが一番ですよ。
奥さまにはどの程度まで知られているのでしょうか。
相手の男性が自ら証拠提供する心配もありますし。
ラブレ さん
2008年5月20日 16:46
私も個人的な参考意見です。
彼ときっぱり別れるつもりならば、誓約書でけりをつけるのも悪いことではないと思います。
逆に無視をして奥さんの反感を買い、現時点で別れても慰謝料を請求されることにならないとも限りません。
他の方は、証拠がなければ無視をする方がいいとの意見ですが、彼がこの誓約書を持ってきた時点で、彼は不倫を認めていることになると思うのですが、そのことは無視していいのでしょうか。
不倫の証拠がなく、彼も認めていなければ、不倫などしていないと突っぱねて無視をすることが出来ると思うのですが、下手に無視をして本当に慰謝料請求の訴訟を起こされることもあると思います。
確たる証拠がなければ、判決で慰謝料を支払う必要なないかもしれませんが、訴訟は不確かな証拠でも起こすことは出来ます。
奥さんがどれだけの証拠を握っているか、どこまでする奥さんなのかによって対応を考える必要があるでしょう。
必要があれば専門家に頼るしかないと思います。。
まさと さん
2008年5月20日 17:13
ここで相談して個人的な意見を聞くより弁護士に相談してください。
各都道府県の弁護士会のHPを見たら、弁護士の名簿があるし、相談の仕方なども書いています。
こまめ さん
2008年5月20日 17:31
再度レス失礼します。
ラブレさんのレスを読み、自分のレスが軽率だったなと感じました。
以前、ここのサイトにも、奥さまの要求を無視し続け、結果的に裁判所から通達があったという方がいたのを思い出しました。結果的に裁判になったのだと思いますが。
まさとさんの言うように、専門家に相談するのが一番ですね。
ここには素人しかいないでしょうし。
太郎 さん
2008年5月21日 17:43
こんにちは。
そんなに怖がる必要はないですよ。
その誓約書を書いても書かなくても既に奥さんに慰謝料請求権があることに代わりはありません。
しかしそれは相場の範囲内でですし、口外することも場合によっては名誉毀損になります。
繰り返しますが、その誓約書を書いても書かなくても奥さんには慰謝料請求権があります。にもかかわらず、誓約書の文面では今後関係を絶つことを誓約し、もしこれを破ったら慰謝料請求に同意しなさいということなので、奥さんは誓約書を書いて別れれば今回は請求しませんと譲歩していると取れます。
誓約書を書くと裁判になった時不倫の証拠になってしまうという危惧から書かなかったとしても、どっちみち彼が奥さんの誓約書を持って来るなど全面降伏しているようですので彼が詳細を証言すれば信憑性の面からも不倫の事実は認定されるのではないでしょうか。
それよりもむしろ貴女が誠実な態度を取ることで今回は裁判も慰謝料請求もされない可能性があるのです。
こういう時一番大事なのは感情面です。
とりあえず誓約書は預かっておいて、自分で奥さんへ謝罪の手紙を書いて彼に預けてはいかがでしょうか。
貴女も彼と別れて辛いところでしょうがやはり悪いものは悪いと謝るのが一番ですし、今後慰謝料請求されるにしろ請求されないにしろ謝っておいて損はないと思います。
貴女に謝られたら奥さんの気持ちも大分落ち着くと思いますよ。
奥さんも辛い思いをしているはずでお金が目的ではないはず。手紙には不倫は軽い気持ちだったとか本気で好きになってしまったとか素直な気持ちを書いて、そして奥さんに申し訳なかったと謝ることが大事です。
人間、素直になって損はありません。
素直になった人に対して挙げた拳を振り下ろして痛めつけることはあんまりしないんじゃないでしょうか。
身元もバレているのですし不誠実な態度は奥さんを意地にさせ、事を長引かせるだけだと思います。
なごやか さん
2008年5月22日 01:05
基本的に不倫がバレた時点で不利です。
ただし、不利なものを余計に不利にする必要性はないですね。
太郎さんのコメントが現実的でしょうね。
個人的には、民事裁判ですから、怖がることありません。
極論を言えば、裁判で慰謝料を支払えと判決が出たとしましょう。
それを支払わなくても、すんでいきます。
彼の奥さんが、今度、その慰謝料を何がなんでも回収する場合。
給与の差し押さえ等の法的手段に出なければなりません。
金額的に、そこまでは、有り得ないでしょう。
民事訴訟の慰謝料は、支払っていないケースは、山ほどあります。
2ちゃんのひろゆき氏は、数々の民事訴訟に負けていますが、支払っていません。
道義的責任からすれば、クエスチョンですか゛。極論を書きましたが、あなた自身がどう捉えるかです。
ラペ さん
2008年5月28日 19:06
みなさんの意見も色々ありますね。私の意見ですが、慰謝料請求をされるのは仕方ありません。彼が認めてしまってはそれも証拠です。いずれにせよ慰謝料請求はまのがれません。しかしこれは私個人の考えですが貴方が慰謝料を払うのは法的にはそうですが、本当にそうかな?って思います。その場合って彼さんが貴方の代わりに払う物でしょ?確かに貴女にも非がある。しかし彼さんに全く無いとも言えない。今後彼さんの家族の為に使われるお金としても考えられる。本当なら彼さんが払うお金だと思いますね。男として当然だと思いますが・・・。