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たった一度の肉体関係でも慰謝料を取れる?

おはようございます。
初めて投稿するのでお見苦しい所があるかもしれませんが、良かったら聞いてください。
多少フェイク入れます。

自分は23歳で工場勤務、結婚3年目。
嫁は23歳で妊娠中、専業主婦。子どもあり。

昨年の秋ごろ、嫁が頻繁に夜遊びに行っている時期がありました。
共通の友人と一緒なので、安心している部分がありました。

夜中の3時頃に帰ってきた日に「今日は何してたの?」と聞くと、「高校時代の男達が終電が無くなってしまったので、市外まで嫁が運転して送ってきた」と言います。
そして、遊び相手の女子(Aとします)が後部座席でキスをしていたことを知らされます。(後にAはその時期にそいつと何回か関係を持っていた)
嫁いわく、助手席に座る男友達と「やばくね?こいつら」「ねー!」のような会話をしていただけと言われていました。

そして昨日、浮気とか不倫の話になったので、カマをかけて「全部分かってるから自分から言った方がいいんじゃない?」と言ったところ、その日に浮気(不倫)したと・・・。
聞いたとたん頭がクラクラして、嫁がすごく汚いものに見えました。

もうすぐ二人目が産まれることもあり、自分としては離婚するつもりはないのですが、相手の男に痛い目にあわせてやりたいと思っております。
たった一度の肉体関係でも、慰謝料を取れるのでしょうか?
また1年前の出来事でも良いのでしょうか?

すごく悔しいです。

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コメント(1件)

  • 人生経験者 さん
    2014年6月19日 12:39

    板違いのようですが、「されている側」のサイトか、弁護士さんがされている掲示板を探して相談されたほうがいいじゃないでしょうか?
    (不倫 帰還 で検索すると大手サイトが見つかると思います)

    貴男が奥さんと一緒になって今まで1度も浮気をしたことがないという前提で書きます。あるんだったら今回はお互い様でしょう。

    ちなみに1回の不貞でも慰謝料を取ったケースもあるようです。
    実際はもっと確実な証拠(数度にわたるホテル出入りの写真等)がないと難しいようですが、
    写真でなくても、二人で行ったと思われる領収証(二人分の食事・ホテル宿泊)、当日二人が一緒にいたという
    目撃証言、同じ会社なら二人そろって休暇を取っていたなど。。それら複数でもいいようです。

    なので、請求自体は自由だけれど、相手が素直に謝ったら取れるかもしれませんが、
    せいぜい数万から10数万程度だと思います。

    今でもメールやラインでやり取りしていたら1度きりというのは怪しいですね。
    「1度」といったのは、TV等で1回の浮気だったら慰謝料取れないなどという情報が頭にあるのでは?
    要は請求次第、弁護士さんの腕次第というところでしょうか。
    でも離婚もせず、弱い証拠のあなたのケースでは、弁護士雇うほどの慰謝料は取れないと思いますよ?

    それよりも、結婚しておきながら終電がなくなるまで夜遊びしている奥さん。
    今妊娠中ですよね。
    お腹の子は貴方の子ですか?出産後、すぐにDNA鑑定したほうがいいかもしれませんよ。
    年数がたってしまうとDNA鑑定をしても親子関係不在の申し立ては厳しいみたいですから。
    もしも他人の子だったらとして育てれますか?
    身に覚えがなければ素直に応じれるはずです。拒否したらそういえばいいでしょう。

    今回、確実な証拠はありませんが、証拠があるとして・・・・
    去年の事であろうが5年前の事であろうが、婚姻中の不倫の事実を昨日知り証拠もあるのなら、今日から3年間、相手・奥さんに請求できる権利があります。 相手とまだ継続していたらその3年間はカウントされません。
    勿論、別れた事になってて、再度発覚した時はその時から新たな不貞としてカウントされます。
    相手が3年を主張できるのは、不倫が本当に終わっててされ側が事実を知った時から3年間ですよ。

    それよりも・・・・今回ぎゃふんと言わせる相手は・・・・
    相手の男というよりも、奥さんじゃないんですか?
    二人目という事は今小さいお子さんもいるんですよね。

    小さい子供がいる母親がみだらなことができる仲間と夜中まで
    遊びまわり、浮気するなんて母親として妻としてだらしないです。

    というより、小学校低学年未満の子供がいる母親が、
    生活がかかっている仕事を除き、夜中まで飲み歩くこと自体、だらしないです。会社の行事としても1次会で帰るのが本当だと思います。

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