不倫をして、3年弱になります。
はじめから結婚していること、離婚はしないということは彼から言われていました。
彼には小学6年生になる子供が1人います。
付き合う前から別居していて、別居して6年にはなると思います。
けれど、子供がいるので週に5日は家族で夜ご飯を食べて、いつも午前0時頃帰ってきます。
その時間と仕事以外は一緒にいます。
彼が別にマンションを借りて別居しているので、そこでほぼ同棲状態です。
ここ数ヶ月、お互いのために別れた方がいいと思い、毎日毎日考える日々で鬱状態になってしまい、今は精神科に通院しています。
この状態で彼の奥さんにバレた場合、お金を要求されることもわかっています。
裁判などにはなっていませんが、彼の奥さんも浮気していたことがあります。
浮気が発覚し裁判沙汰になっても、離婚することはないと思います。
長くなりましたが、いくらぐらい要求されるのでしょうか?
大体でもいいので、わかる人がいらっしゃいましたら教えてください。
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まさまま さん
2011年8月2日 22:04
彼が別居した後からのお付き合いでしたら、慰謝料は請求できないと思いますので大丈夫だと思います。。
あなたの人生を大切に・・
あなた自身を本当に大切にしてください。
とおこ さん
2011年8月3日 00:47
別居とはいえ、平日毎日ご飯を食べに家に帰っているのですから
夫婦関係が破綻しているとはみなされないでしょう。
ですからもし奥様がその気になれば慰謝料請求は可能と思ったほうがいいですね。
慰謝料は請求額自体には制限がないのでどんな高額でも請求できますが、
実際に取れる・取られる金額は現実的な金額に交渉することができ、
結婚年数とか不倫期間とかに大きく左右されると聞いたことがあります。
離婚にならない場合は50~100万くらいが相場かな?
無料の弁護士相談などで聞いてみたほうが確実かも。
慰謝料のことよりも、決して離婚しない男性といつまでも
ずるずる不倫をしていることのほうが心配です。
mkさんの年齢は分かりませんが、いつか自分も結婚して
家庭を築きたいと思われるのであればやはり別れたほうがいいでしょう。
どうしても別れられないようなら、奥様に発覚してしまったほうが
いっそ別れられるよいきっかけになるかもしれませんね。
ママン さん
2011年8月3日 05:05
おはようございます。初めまして。
グーグルで、不倫相手の慰謝料計算で検索してみて下さい。
不倫の交際期間・請求される側の年収・肉体関係の回数とか他3項目くらい記載されています。。
法テラスでも、弁護士の無料相談の日時なども教えてくれる筈ですが。。
奥様が請求してもきていないのに?不倫する場合、一番最初に「慰謝料請求されてまで、不倫はするつもりはないわ」位の発言をして欲しいと思います。
しっかりとした?男性は、「心配しなくてもいい。ワタクシが払う」と言います。
別れるなら、貴女にとっていくらでも独りで生きていく為のお金は必要かと思います。正直に不倫年数や、同棲期間を言わなくても。。証拠があれば別ですが。。彼と口裏をあわせて、ウソも方便かと?
夫婦関係が何年ないのか?それによっても、判例があるみたいですし。。
御身体を大切になさって下さい。自分の道を、切りひらいて行って下さい。
ネットで、調べられることは調べる事が出来ると思います。
おーるど・とむ さん
2011年8月3日 13:22
mk様
初めまして、こんにちは。
私の話しは、前に書かれております『とおこ様』に補足させて頂きます。
やはり、週に5日も家族で過ごす時間があるとすれば、婚姻関係の破綻とは取れないでしょう。
ですから、当然ながら奥様からの慰謝料請求は可能となります。
> 浮気が発覚し裁判沙汰になっても離婚することはないと思います。長くなりましたがいくらぐらい要求されるのでしょうか?大体でもいいのでわかる人いらっしゃいましたら教えてください。
勿論、裁判になれば「不倫期間」や「原告の損害」、「被告の収入」等が考慮され50~200万円程。
ですが、世の中で請求されている額は、これを大きく上回る可能性が御座います。
先に話したとおり、50~200万円と云うのは裁判になった場合の金額です。
裁判になれば、判決または和解の結果、全ては裁判記録に保存されます。
そして、民事裁判の裁判記録は原則として、誰でも閲覧自由となります。
さらに、裁判にて決定された慰謝料の支払いにおいて強制執行も可能となるでしょうし。
貴女が破産をしたとしても、免責される可能性はゼロに等しいでしょう。
貴女が彼と別れたあとも、慰謝料を払い終わったあとも、死んだあとも…。
貴女の不貞行為はずっと記録に残るのです。
もしも貴女が将来、誰かに愛されたいと思うのならば、早く縁を切ることをお勧め致します。
それから、裁判を避ける方法として多くは示談にて和解されます。
この場合の慰謝料の金額は、実際のところ上限金額はありません。
1千万円でも、1億円でも、金額は奥様の言い値になります。
貴女が断れば、裁判で争うことになるだけ…そして、前述の結果で御座います。