6月に「不倫中の婚約」というタイトルで、「不倫者に求められる誠実とは?」の主意で問題提起させていただきました。
某弁護士の訴訟のその後ですが、「不倫中の婚約など無効に決まっている。却下されるだろう。」というご意見もありましたが、訴訟は事件番号 平成26年(ワ)第9289号 として受理され、公判も始まっているようです。
次回弁論準備期日は9月19日。
被告男性弁護士には同事務所の女性弁護士が代理人となり、原告女性弁護士には某議員の名誉棄損訴訟で週刊文春に勝訴した女性弁護士が代理人となり、裁判官も女性。
この裁判、原告代理人・被告代理人・担当の裁判官の3名が女性ということで注目を集めているようです。
私は略奪婚を容認するものではありませんが、不倫者に求められる誠実という点では、どのような判決がくだされるのか興味を持っています。
後追い記事もネット上では続いているようですので、判決内容もそのうち知ることも出来るかもしれません。
ただ、裁判は長引きそうですので、判決の前に和解するかも。
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りさ さん
2014年8月29日 00:30
こんばんは、じゃがりこさん。
前スレのやり取りが長くて所々読めてませんが、そんな裁判があるんですね。
法律云々に関して全く素人なのですが、裁判の行方は裁判を起こす人の思惑によって変わるだろうと思っています。
例えば勝つ為の裁判ではなく、和解=お金が目的だとしたら?
この裁判を起こした女性弁護士は、相手の男性弁護士を好きではないのに不倫して、好きではないのに一億の家を買った…。
おかしい話ですね。
記事からでは『一億の家を買った』という内容だけがリアルで、まともに付き合っていたのかさえ疑わしく感じてしまいました。
相手の男性弁護士は日本一の弁護士さんなんですか?
裁判を起こされて長引けば仕事や家庭に支障が起こるので早々に片を付けたいでしょうね。
…と言っても、御本人達の言葉を聞いた訳でもないので、こんな考え全てがただの当てずっぽうです。
幸い傍聴制度というものもありますし、興味があるならじゃがりこさんが実際にその裁判を目にすれば、記事だけの情報ではわからないことも知ることが出来ると思います。
本当はどんな裁判か一度でも見ていただいて、その結果の自分の気持ちを書かれる方が悩み相談として受け入れられやすいかな、と思いますが、どうですか?
今後その裁判を見に行かれる予定はありますか?
じゃがりこ さん
2014年8月29日 12:20
りささん コメントありがとうございます。
この裁判の傍聴は、都内に住んでいたら都合をつけて一回は行きたいところですが、遠方ですし、働いてもいますので、行く予定はありません。
私は、略奪婚を容認できませんが、この婚約不履行の裁判には少し別の観点で興味があります。
それは、独身女性が既婚男性と不倫した場合、独身女性に対しては既婚男性の妻から慰藉料請求がなされますが、既婚男性に対しては、それに相応するものが何もありませんよね。
それって、片手落ちじゃないかと思われてならないのです。
不倫は自分ひとりではできません。
相手との合意があってはじめて成り立つものです。二人の合意の元で悪事をしたのに、独身女性だけが多額の慰藉料を負担しなくてはいけない、というところがどうも納得行かないところです。
裁判がどういう結果になるか解りませんが、女性の主張を多少なりとも認めるような結果がでれば、不倫相手の女性の歓心を惹くためや、不倫を盛り上げる小道具としてや、自分の欲望の赴くままに大した決意も計画もなく「妻とは別れる。結婚しよう。」と安易に口走って女性に迷惑をかける男性を少しは減らすことができる。かも?
減らすことはできなくても、「不倫中の婚約は無効。」「既婚者と知っていて付き合ったんでしょ?」というところでタカをくくって不倫する男性に対して、ほんの少しコツンとできる道もひらけるのかも?
売春も、以前は売る側(主に女性)だけに罰則があったけれど、最近は買うほう(主に男性)にも罰則が定められたという経緯があります。
りさ さん
2014年8月30日 08:03
じゃがりこさんへ
前スレで既に出てる意見と重なっていたらすみません。
まず、日本では重婚が認められてないので、婚姻中の婚約は無効ですよね。
そうなると既婚男性のプロポーズも、当然最初から無効だと知ってなければいけない、という考え方はどうでしょう?
不倫へのペナルティが片手落ち、不公平という考え方については、請求する権利が婚姻制度で守られている妻にしかないことを忘れてしまうとそう感じるかもしれません。
結局、相手を裁きたいなら自分のしたことも棚上げ出来ない、辛い復讐しかないのが現実かと思います。
件の裁判については詳しい経緯がわからないので、裁判記録でも読めない限り、結果だけ見て理解するのは難しそうですね。
人生経験者 さん
2014年8月30日 10:58
不倫は自分ひとりではできません。
相手との合意があってはじめて成り立つものです。二人の合意の元で悪事をしたのに、独身女性だけが多額の慰藉料を負担しなくてはいけない、というところがどうも納得行かないところです。
本来慰謝料は被害者側から共同不貞行為者である二人に請求するもので、夫が不倫した場合、
妻からこの不貞行為に対する慰謝料は600万とした場合、
夫側に300万女性側に300万という割合で請求するんではないかと思います。
としても離婚しない場合、夫とは夫婦ですので夫には慰謝料に代わる制裁を与え、相手女性に対しては制裁というと法的にするとすればお金でしかありません。
なので不公平でも何でもないと思います。
それにW不倫だった場合はお互いの配偶者からの制裁もあり平等。
女性が独身だった場合、それこそ家庭を知っちゃかめっちゃかにした共同不貞行為者がばれたからとのうのうと失恋以外何の痛手もなく生活するほうがおかしな話です。
そしてりささんの言われているように、
長年付合い、1億の家まで購入しておきながら「いやいや付き合った」とは言えないし、
日本では重婚が認められてないので、婚姻中の婚約は無効
弁護士でありながら不貞行為と知りつつ付き合ったのに自分の恥を露見させてまで相手を失墜したいと思う女性側は同じ女性としてもみっともないと思います。
1億の家。。。。あげたわけでもなく、自分で済むのですから独り暮らしには高額かもしれませんがそれは自分の責任では?
・・・以上、専門家ではないので上記の内容は多少なり知人の経験に携わった中での全て個人的意見です。
じゃがりこ さん
2014年8月30日 11:18
りささん
再度のコメントありがとうございます。
そうですね。
不倫中の婚約が無効という根拠は重婚が認められていないから、ですが、不倫男性の多くは重婚目的で婚約するのではなく、「妻と離婚すること。」を同時に約束して婚約します。
法に詳しくないのでわかりませんが、裁判所が申し立てを却下(申立て自体が不適法であるとして、理由の有無を判断しないで、門前払い)しないで、受理して裁判が始まっているところをみると、婚姻中の婚約というのも「婚姻中の婚約だから、裁判するまでもなく当然無効でしょう。」と、いうことでもないようですね。
> 不倫へのペナルティが片手落ち、不公平という考え方については、請求する権利が婚姻制度で守られている妻にしかないことを忘れてしまうとそう感じるかもしれません。
ですから、それが片手落ちだとしか思えないのです。
妻の権利を共同で犯しているのに、女性だけが罰を受けるって、どう考えてもおかしいです。
と、裁判官、両代理人も考えるかどうかは、解りませんが。
原告代理人も週刊文春相手に勝訴を勝ち取った凄腕女弁護士ですから、「婚姻中の婚約は無効。」という法解釈を全面支持するところでは、争わないでしょう。
全面支持していたら、「婚約不履行」で提訴はしないでしょうしね。
産経新聞のネットニュースは、「裁判の進行と共に、後継記事を配信する。」と書いているので、記者の中にも、この裁判の行方を注目しているひとがいるのでしょうね。どのような観点で興味を持っておられるのかは、解りませんが。
じゃがりこ さん
2014年8月30日 11:58
人生経験者さん コメントありがとうございます。
妻が夫に制裁を加える意志がなければ、夫(男)は無罪放免で、女性だけ石投げの刑って、やはりそれは片手落ちだとしか??
りさ さん
2014年8月31日 22:41
こんばんは じゃがりこさん
こんなコメントで冷たく感じるかもしれませんが…
感情の問題は一度おいて、現実的に考えてみました。
もし不倫が原因で離婚すれば、妻は夫に慰謝料請求するケースも多いですが、結婚生活を続けるなら慰謝料請求はあまり意味がないと思います。
夫の不利益は妻の不利益。
それを片手落ちだから夫にも請求しろと、まさか不倫相手から言う権利はありませんよね。
そう考えれば不倫した既婚男性も元々婚姻制度に守られた存在で、恋愛する独身女性は不公平を覚悟で不倫しなければ自分が泣くことになります。
今までたくさんの方が必死で忠告してきた言葉には、やはり意味があると思うんですよ。
既婚男の甘い言葉は真に受けるな。
信じるならどんな結果になっても自分の自己責任だ、と。
でも、世の中不倫に限らずこういう不公平って未婚のカップルにもあって、正式な婚約が立証出来なければ婚約したとは認められず、何の落ち度もない未婚女性でも一方的に捨てられて、泣き寝入りしてる人が大勢います。
わたし自身、悔しい思いをした恋愛、たくさんあります。
相手にひどい態度をとられた時は数発殴ってスッキリしたこともありましたよ。
でも、婚姻制度を無視した恋をして法や家族に裁かれても、それを法で救ってもらうのを期待するのは何だか違うなぁ、と感じたり。
うーん。やっぱり自分の手で男を殴っとく方が自分的には合ってそうです。
今回の裁判の件からはそれてしまいましたが、まだ訴状の詳しい内容や争点がハッキリしない為、これについてはコメントしづらく、すみません。
今まで受理されなかった案件ってどんなケースなんでしょうね?
あまり裁判のことについて調べたことがないので、これを機会にボチボチ検索でもしてみます。
じゃがりこ さん
2014年9月1日 13:14
りささん 再度のコメントありがとうございます。
りささんは既婚女性でお相手が独身男性なので、独身女性と不倫する男性と立場、意識が似ているところでのコメント、加えて妻の権利を保証されている妻としてのお立場、意識からのコメントと理解してよろしいでしょうか?
「妻の権利を侵害されたので慰藉料を請求する。」と言われますが、不倫によって侵害される「妻の権利」とは、どのようなものなのでしょうか?
妻の権利、配偶者の権利で検索してみますと、出てくるものの殆ど全てといって良いくらい、財産、および、税制上の優遇措置に関するものばかりです。
「配偶者から一番に愛される権利」などというものは、オフィシャルなサイトでは、一切出てきません。
貞操義務というものも、実は民法上は明記されていなく
民法第752条
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
に貞操の義務も含まれている。と通念として解されているだけです。
では、夫と離婚するつもりのない妻が、「妻の権利を侵害されたので、慰藉料を請求する」とはどういうことなのでしょうか?
不倫問題を扱う弁護士事務所のサイトにこのような、記載がありました。
「不倫をやめようがどうしようがあなたの精神的な痛手が改善されない場合、離婚の話もでてきますでしょうし、慰謝料の請求も考えられます。」
「但し、配偶者の不倫相手に一方の配偶者が慰籍料請求できるかは、不倫相手が一方の配偶者の権利(婚姻関係の平和)を故意または過失によって侵害したといえることが前提となります。」
「つまり、不倫相手が相手に配偶者がいることを知りながら(故意)、あるいは知り得たにもかかわらず(過失)、肉体関係を持った場合には、不法行為が成立し、その精神的損害の賠償を請求することができます。」
・・・・平和な暮らしをかき乱された「精神的な苦痛」に対する損害賠償。
つまりは、隣家の平和な暮らしをかき乱す騒音おばさんと同じです。
騒音オバサンは単独犯ですが、不倫という迷惑行為は1人ではできませんね。
ちなみに、それまでの夫婦関係が「平和でなかった。」場合は、慰藉料は請求できません。
と、いっても「平和でなかった。」とみなされるには、それなりの証明は必要です。
じゃがりこ さん
2014年9月1日 18:53
> 正式な婚約が立証出来なければ婚約したとは認められず、何の落ち度もない未婚女性でも一方的に捨てられて、泣き寝入りしてる人が大勢います。
婚約、についても検索してみました。
「婚姻制度」が社会の仕組みとして家族の基礎であるため、「婚姻」や「離婚」については民法に規定があり、法的な規制や保護の対象としてしていますが、「婚約」は、婚姻外のことであるため、規制や保護について明文で規定する法律はありません」
なので、泣き寝入りしないで、法律相談してみる価値はありそうです。
明文で規定されていない、ということは、すなわち「交渉の余地あり」、ということですから。
「不当な婚約解消について、婚姻を信じた側の救済や不公平を是正するため、「婚約」を「法的保護を受ける婚姻に至る前段階」として「婚姻の予約」という捉え方をして、婚約不履行責任による損害賠償を認める場合があります。」
そして、既婚者との婚約が「有効」とされて、既婚者に損害賠償責任が生じた例もあるそうです。
「既婚者が離婚することを前提として性的関係を持った場合・・・既婚者側が別居しているなどの実質的に離婚状態にあり、正式に離婚することを前提として性的関係を持ったような場合も婚約の成立が認められ場合があります。 既婚者側が離婚状態にない場合で結婚をネタに性的関係を持ったようなときは、婚約の成立は認められませんが、既婚者側の詐欺的要素が強くなるので、損害賠償請求が認められることもあります。」
・・・「認められる場合もある。」「認められることもある。」
ですから、認められるには、かなりハードルが高そうですが。
検索中に、過去の「行列のできる法律相談室」の「既婚者との婚約」を取り上げた記事がヒットしましたが、そこでも出演した二人の弁護士が、「原則であって、例外はある。」という見解を述べていますので、この掲示板でよく言われるように、「不倫中の婚約は100パーセント無効。」ということでもなさそうですね。
りさ さん
2014年9月1日 22:44
じゃがりこさん、お疲れ様です。
わたしは現在婚姻中です。
以前の恋愛の経験から片側の立場だけで見ていないつもりですが、同じ立場の方からの共感を求めていたならごめんなさい。
過去のログを遡れなくて、じゃがりこさんの立場を理解出来ていないですが、既婚男性との間の婚約でトラブルがあったのでしょうか?
不倫の場合はわかりませんが、一般の婚約については結納品や結納金の記録、立ち会いの人の証言などは役立つようですよ。
じゃがりこさんが検索したサイトでは、不倫でも婚約が認められた例があったとのこと。
わたしは勉強不足なのでいろんな例があるなぁと思いましたが、その例外にじゃがりこさんが期待するのなら、今まで余計なことを言ってしまいましたね。
もし良ければですが、前スレの皆さんがたくさん書いてくれたコメント、もう一度ゆっくり読み返されてみて、改めてご自身の悩みを相談されてはいかがでしょうか…。
他人の事例や裁判、それが参考になるかどうかはじゃがりこさんの状況次第だと思います。
じゃがりこ さん
2014年9月2日 10:03
りささん
レスありがとうございます。
前のスレを立てた理由は、最後のほうに書きましたが、私は、どんな人間関係にも、(たとえ不倫の関係でも)、基本、人間と人間として、互いを尊重し合う気持ちは絶対に必要なものなのだと、不倫する以前から思っていました。
彼も同じような考えを持っているひとなので、彼との間には何のトラブルもないです。
では、何故、この裁判を親スレとしたかというと、此処の掲示板で、余りにも互いへの蔑視が、横行しているので、「不倫をもう少し、互いに尊重されるべき人間と人間という視点でみたほうが良いのではないですか?」
という思いからでした。
私は、不倫者を正しい立場に立ってひとでないように扱うのもどうかと思いますが、不倫者が相手の配偶者を価値の無いもの、バカにしてもよいもの、とするのにも、どうかと思っています。
加えて、慰藉料とか裁判とか、なんとなく「こういうものだ。」と、いう思い込みや、一人の体験だけで、万事が断じられることへの警鐘の意味もあります。
前のスレでは、「不倫中の婚約は無効。訴状を提出しても却下されるだろう。」というコメントもありましたので、「受理されて、裁判も粛々と始まってますよ。」という御報告のつもりでした。
りさ さん
2014年9月3日 00:19
こんばんは。じゃがりこさん。
今度のコメントを読んでだいぶ理解することが出来ました。
この掲示板は何らかの形で不倫の経験をしている人が多いのに、人を蔑むようなことが起きるのはどうしてなんでしょうね…。
そんな態度を取られたら、誰でも滅入ってしまいますよ。
その人の考えと違う意見を伝えるにしても、文章でしか伝わらないのだから、尚更言葉に気をつけて相手を思い遣る気持ちは必要だとわたしも思います。
恋愛に関しては、自分が選んだ相手によって、なかなか上手くいかない時もあったり、家庭があればみんなを大切にするのは出来ない人が多いですが…。
それでも人と人として尊重し合う関係を不倫の中で作れた人は、世論なんか関係なく幸せだと思います。
わたしは結婚しても人の気持ちが怖い位変わることを見てきたので、一番に愛される権利を得るとか、そんな方法はどこにもないと感じてます。
でも、お互いに誓った結婚の約束は約束。
それを破って婚外恋愛してしまった尻拭いは自分でするしかないと、毒を食らわば皿まで、の心境です。
今後、ここに悩み相談に来る人が安心して心を軽く出来るように、直接会って話す時と同じ気持ちと言葉を、わたしも心掛けていきたいと思いました。