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弁護士から届いた通知書について

弁護士より通知書が配達証明で届きました。
元不倫相手が弁護士に相談し、送ってきたようです。

内容は1部と2部に分かれ、1部には私が「離婚する気がないなら別れる」等のメールを送った際には「子供が大事だから離婚しない」と明言していたのに不倫関係が続いた。

また、私が「1.離婚する気がないなら別れろ 2.今まで不倫を続けてきたことに謝れ 3.不倫を続けてきたことに対し慰謝料を払え」と言って、数回不倫相手を殴ったと書いてあり、2部には、相手が不倫を続けてきたことを申し訳なく思い、謝罪したいけど体調が悪すぎて会って謝罪できない、ストレスが原因の難聴で会社にも行けず収入も低下し、昇進もできなかったので、弁護士に依頼したと書いてありました。

最後に今後の私の意向を2週間以内に教えてくれ、そして不倫相手の家族や会社に連絡するなと書いてありました。

もう関わりたくないので、まずは相手の謝罪を認め、本意ではありませんが相手を許し、慰謝料も請求しないつもりですが、相手が何を求めてるのかいまいちよくわからず、通知書の内容に一部虚偽があり、反論したいです。
でもこの場合、円満解決したいのなら反論しない方がよいでしょうか。

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コメント(3件)

  • じゃがりこ さん
    2016年12月6日 16:02

    > 相手が何を求めてるのかいまいちよくわからず、

    相手の立場に立てば、解るのではないでしょうか。
    弁護士を立てて来たくらいですから、
    b4_c066さんと、互いに慰謝料の名目で金銭をやり取りすることなく、後腐れなく綺麗に別れたい。今後一切何の関係もなくなりたいのでしょう。
    あなたとの交際で社会的、経済的に窮地にあると情に訴えているのはおカネは沢山は出せないけれど少しは出しても良いという含み?
    直接にb4_c066さんと話していても埒があかないので、交渉を弁護士に任せて、「今後は一切関係ありません。」という念書を取り交わして彼はあなたとのことを終わりにしたいのだと思いますが・・・。

    b4_c066さんはどうしたいの?

  • ヘルシア さん
    2016年12月7日 00:00

    こういうご相談は、法律家に数万払ってご相談したほうがいいですよ。あなたが彼にたいして脅迫等刑法に触れそうな行動をとられたりしてないか、とかは、わかりませんし。
    私見ですが、不倫した既婚側の当事者に、あなたが法的に追い込まれることは、普通ないですから、好きに反論して戦われてもいいと思います。が、奥さまには勝てませんので、そこは注意です。
    会社と妻に連絡するな、ってところが、単なる彼の保身の現れですね。弁護士という第三者が入れば、あなたがおとなしく別れてくれるのでは、と、心から願ってらっしゃるのは間違いないです。そういう意味では、お二人の意向は一致してますが… 。

  • 人生経験者 さん
    2016年12月8日 12:44

    失礼だけれど
    あなた:独身女性
    相手 :妻子持ち
    ですよね?想像で悪いですが、相手が弁護士通じて内容証明を
    送ってきたという事は、貴女がストーカー行為や、メール攻撃、家族に嫌がらせ電話等
    していないでしょうか?
    不倫なのに、慰謝料払えだなんだ迫りませんでしたか?
    申し訳ないけれど、貴女に慰謝料請求する権利なんてないのですよ?
    彼が貴女に謝る義務もないんです。
    貴女は彼が妻子持ちで、離婚するなら別れるといった時、
    彼が「離婚しない」といったのに、別れませんでしたよね?
    それは貴女の意志であり、彼には責任ありません。

    例え誘われたにしろ、既婚者と知っていて付き合い始めた時点で
    同じ立場なんですよ。責任の観点から見ると。

    > まずは相手の謝罪を認め、本意ではありませんが相手を許し、慰謝料も請求しないつもりです

    何様なのでしょうか?
    謝罪?許す? 自分で不倫と分かっていながら交際していたんだから、
    謝罪も許すもないのではないでしょうか?勿論慰謝料に至っては1円も払う義務は彼には
    有りませんし。
    それとも彼は貴女を脅迫して無理やり不倫関係を強要していたのですか?
    彼に離婚を求めるくらいですからそれはないですよね。

    取り合えず相手は弁護士通じて内容証明を送ってきたのですから、
    その弁護士に、謝罪も慰謝料もそんなつもりはなかった 。今後一切関わるつもりはありませんし、
    と伝えたらいいのではないでしょうか?

    但し、奥様が貴女に慰謝料請求してきたとしたら、払わないといけませんが。
    その覚悟はおありですか?

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