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未成年の不倫 慰謝料について

こんばんは。
私は現在17歳です。
3つ上の彼がいました。
彼とは1年半前に一度交際をしていて、"遊ばれていた"と言う言い方相応しい付き合いをしていました。
一度別れ、半年前に「次は違うから」と度々言われ、 再度交際を始めました。
本当に別人のように変わって、毎日幸せだと感じていました。
一週間前くらいに、話があると言われ、妻子持ちであることを知らされました。
彼は、私に話す前に奥さんに離婚すると告げていたようです。
奥さんからも度々連絡があり、一度会って話をしました。
私と彼が今後関係を持たないということで和解しました。
それから彼から何度も連絡があり、最後に一度だけ!と言うことで会い、肉体関係を持ちました。
それをきっかけにずるずると彼と関係をきることができずにいた中、奥さんにも知られてしまいました。
彼は離婚をして、私と一緒にいたいと奥さんに告げたようです。
離婚したら両方から慰謝料の請求をすると奥さんに言われました。
しないのなら、私からだけに請求することのようです。
彼は私に慰謝料請求をしないようにするから、関係を断たないでくれと言われました。
もし無理と言うのなら、奥さんの味方について慰謝料請求をするとのことです。
慰謝料請求となると自分で責任がとれるのであれば、認識があってした以上、とるつもりでいます。
奥さんと子供さんへの罪悪感は計り知れません。
彼には、少しずつだけど慰謝料を払うつもりでいるから、もう関わらないでおこうと言いましたが、「そこまでして一緒にいたくないんだ」
と言われ困っています。
そういう意味で言ったのではないのですが、理解してくれません。

彼は私以外にも、以前に浮気をしていて、奥さんは「私のところに戻ってくるならしてもいい」
と言っていたようです。
以前から私が彼と連絡をとっているのも奥さんは知っていて、それについても何も言わなかったようです。
以前から離婚話もでていたようで、一緒にでかけることも、必要以上の会話もなかったと聞かされました。
私とも毎日会っていたので、普通の結婚生活は成り立っていなかったように思われます。

このような場麹カヤ謝料は取られるのでしょうか?
また未成年だとやはり両親が支払わなくてはならないのでしょうか?

両親に話すと彼を青少年育成条例違反で訴える可能性もでてきます。
彼は人として最低ですが、こうなった今でも家族と幸せになって欲しいと思います。
なので、なるべく両親に話が回るのを避けたいです。

ずいぶん考えましたが、なんせ17歳なので考えが甘いのだろうと思います。
なにがよいかわかりません。
1番いい解決方法を教えてください。

よろしくお願い致します。

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コメント(2件)

  • べるぼーい さん
    2010年3月29日 07:20

    あなたが、未成年であれば、法的な事が優先すると思います。
    ですから、民事的な事は、別な次元になります。
    もし、この事が公になれば、相手の方は、刑事的な処分を受ける事になります。
    ですから、後はあなたより、相手の方の夫婦間の話し合いで、事を納めるしかないでしょう。
    あなたも、自分の年令を考えて、法的に問題の無い時期まで、法律を犯すような行動を避ける事が賢明と思います。
    ここの書き込みのように、冷静に判断が出来るあなたですから、良い結果になるのでは と、期待しています。
    もし、あなたの手に余る状況になるようであれば、両親に良く相談をして、行動してください。

  • ママン さん
    2010年3月29日 11:34

    こんにちは。初めまして。

    自分の生活、自分をもっと大事に大切に考えてください。

    18歳未満であれば青少年健全育成条例などに違反して肉体関係を持ったほうが刑事責任を負われることになると考えます。脅かすようなことは脅迫、恐喝になりかねません。

    法律に詳しくないので、はっきりと判りませんが。。

    グーグルでも検索してみてください。

    不倫 未成年 慰謝料・青少年育成条例・淫行条例・児童福祉法34条のいずれかで。。

    彼が話せば解るタイプの人か、或いはキレるタイプか、暴力団関係なのかによっては対応の仕方が全然違うと思うけど。

    どんな事があっても、事件に巻き込まれたりしない事です。危険な事は避けるべきです。人を観る目や、道徳観を持って生活して下さい。

    両親は大人だから、大人の対応も必要なのでは?

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